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指定薬物による成分規制のお知らせ

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この度、2024年5月1日(水)に新たに下記に記載の3物質群(計15物質)を「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)が公布され、同年5月11日(土)に施行されます。
今回指定された3物質群(計15物質)は、同年4月30日に開催された厚生労働省の薬事・食品衛生審議会薬事分科会(指定薬物部会)において「指定薬物」とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定(※3)を行うこととなります。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用等が原則禁止されます。

※1 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。
※2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第81号)
※3 部会において指定薬物とすることが適当とされた物質については、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしている。

 

【今回指定された3物質群:計15物質】

・THCV-O(テトラヒドロカンナビバリン -Oアセテート)
・THCB-O(テトラヒドロカンナブトール -Oアセテート)
・THCH-O(テトラヒドロカンナビヘキソール -Oアセテート)
・THCP-O(テトラヒドロカンナビフォロール -Oアセテート)
・THCJD-O(テトラヒドロカンナビオクチル -Oアセテート)
※いずれも物質群1(Δ9-)、物質群2(Δ8-)の2物質群
・HHCV-O(ヘキサヒドロカンナビバリン -Oアセテート)
・HHCB-O(ヘキサヒドロカンナブトール -Oアセテート)
・HHCH-O(ヘキサヒドロカンナビヘキソール -Oアセテート)
・HHCP-O(ヘキサヒドロカンナビフォロール -Oアセテート)
・HHCJD-O(ヘキサヒドロカンナビオクチル -Oアセテート)


つきましては、弊社製品、他社製品に関わらず、該当の成分が含まれる製品をお持ちの方は5月10日(金)までに必ず破棄していただくようお願い申し上げます。
なお、規制施行後の所持、使用等におけるトラブルなどにつきましては弊社では一切の責任を負いかねます。

どうぞご理解賜りますようお願い申し上げます。